令和5年3月27日改正
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人脳の世紀推進会議という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都杉並区上高井戸2丁目2番7号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、広く一般市民に対して現在の我が国の脳科学研究施策が世界の脳科学の進歩の速さ、その展開の多様さと広がりに対して十分とはいえない状況にあることに鑑み、我が国の脳科学研究の推進と研究者の養成を図る事業や脳科学の研究成果を還元し研究施策の実現を促進すること、また周知並びに応用等を強力に押し進めることで広く国民の健康や福祉の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)科学技術の振興を図る活動
(6)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動にかかる事業として、次の事業を行う。
(1)市民の健康・福祉の増進に資する脳科学に関するシンポジウムの開催事業
(2)市民の健康・福祉の増進に関する印刷物等による啓発事業
(3)脳科学の推進と研究者の養成事業
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同する個人
(2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動に参加する個人
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
(4)名誉顧問 この法人に対して多年功労があった者で、理事会及び総会に出席して 助言を与える個人
(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなくてはならない。
4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金および会費)
第8条 会員は、総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費は、返還しない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人は、次の役員を置く。
(1)理事3人以上8人以内
(2)監事1人
2 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を越えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故あるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所管庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(補欠選挙)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(費用の弁済等)
第19条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第4章 会 議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散および合併
(3)事業計画及び予算並びにその変更
(4)事業報告及び決算
(5)役員の選任または解任、職務
(6)入会金及び会費の額
(7)会員の除名
(8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回、開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可決同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。
第5章 資 産
(構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生ずる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(区 分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の一種とする。
(管 理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第42条 この法人の会計は特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を得て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じた収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費)
第46条 予算超過または予算外の支出にあてるため予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または変更をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、賃借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する事項については, 所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の承認を得なければならない事項は除く。)したときには、所轄庁に届け出なければならない。
(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人を解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 前項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、国または地方公共団体に譲渡するものとする。
(合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証をえなければならない。
第8章 公告の方法
(公 告)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項(数字の確認が必要)に規定する賃貸対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。
(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 名誉顧問
(種別及び定数)
第58条 この法人には、名誉顧問を若干名置くことができる。
(選任等)
第59条 名誉顧問は、理事会の推薦に基づき、総会の承認を得て委嘱する。
(職 務)
第60条 名誉顧問は、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。
(任 期)
第61条 名誉顧問の任期は特に定めない。
第11章 雑 則
(細 則)
第62条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
付則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 伊藤 正男
副理事長 金澤 一郎
副理事長 津本 忠治
監 事 川人 光男
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、設立の日から平成16年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
- 入会金
正会員 10,000円 一般会員 3,000円 賛助会員 30,000円 - 年会費
正会員 5,000円 一般会員 2,000円 賛助会員 30,000円(1口)